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行政処分の厳格化について

組合員の皆さま、こんにちは!


令和6年10月1日から、自動車運送事業者に対する行政処分の基準が改正され、
酒酔い・酒気帯び運転の基準が新設されました。

★指導監督義務違反(新設)

酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、
飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施
→初違反:100日車 / 再違反:200日車

★点呼の実施違反(新設)

酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施
→初違反:100日車 / 再違反:200日車


また、勤務時間等基準告示の遵守違反と点呼の未実施の場合の扱いも見直され、
以下のように引き上げられました。



こうした日車数が積み上げられることにより、
事業許可の取消し基準である800日車(80点)を超える可能性もあるため、
事業者はさらなる飲酒運転防止対策の推進、
及び法令遵守の強化を図っていくことが求められます。