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貨物の正しい積載方法③
組合員の皆さま、こんにちは!
さて本日は、積載物の制限について学習していきましょう(`・ω・´)
★積載物の制限
トラック等に積載できる貨物の量には制限があります。

(※令和4年5月13日改正)
積載物の長さの上限:『車体の長さにその長さの10分の2を加えたもの』
積載物の幅の上限:『車体の幅にその幅の10分の2を加えたもの』
積載の方法:『車体の左右(前後)から車体の幅(長さ)の10分の1を超えてはみ出さないこと』
貨物を積載するために設備された場所以外(トラックの乗車席など)に積載するほか、
運転の障害になったり、他車(者)の迷惑となるような方法で積載してはなりません。
また、積載の制限を超えて積載してはなりません。

万が一、分割できない貨物のため、積載制限を超えてしまう場合は、
出発地の警察署長の許可・条件によって積載することが可能です。
ただし、下記の事項を守らなければなりません。
①積荷の見やすいところに、0.3m平方以上の赤色の布(夜間は赤色の灯火または反射器)をつける
②車の前面の見やすいところに許可証を掲示する
③その他道路における危険防止に必要な事項
次回は、固縛方法について学習していきましょう!
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