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交通事故の情報や講習会についての
お知らせなどを日々更新しております。
健康診断等の受診の必要性②
組合員の皆さま、こんにちは!
★ストレスチェックの受診
労働安全衛生法では、労働者が50人以上いる事業者に対して、
毎年1回、常時雇用する労働者のストレスチェックを義務付けています。
ストレスチェックとは、ドライバーが自分のストレスの状態を知り、
精神の健康管理に取り組むなどして、
「うつ」といったメンタルヘルスの不調を未然に防ぐための取り組みです。
ストレスチェックの結果は、受診したドライバーに直接通知されるので、
医師による面接指導が必要と診断されたら、会社に申し出て指導を受けましょう。
労働者が50人未満の事業者の場合は、
ストレスチェックが義務付けられてはいませんが、
厚生労働省のホームページで簡易的なチェックを行うことが出来ます。
プロドライバーは、身体面の健康維持はもちろん、
精神面の健康管理を怠らないことも重要です。
精神的な悩みは1人で抱え込まず、
上司や運行管理者、同僚などに相談し、
解決するように心がけましょう(^^)/