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過積載の危険性③
組合員の皆さま、こんにちは!
本日も過積載についてのお話です。
★過積載違反に対する責任
過積載違反をすると、ドライバー・使用者・荷主のそれぞれに対して責任が問われます。
本日は、ドライバーの責任について詳しく見ていきましょう。
①ドライバーの責任
道路交通法によると、過積載運転の罰則は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
しかし、これはすぐに言い渡されるものではありません。
・過積載と認められる車両は、
警察官により車両の停止、車検証等の提示を求められ、積載重量を測定されます。
・過積載をしている車両は、
警察官から超過分の積載物を降ろすなど過積載を解消する応急措置命令が出されます。
その場で解消できないときは、警察官が交付する「運行指示書」に従って車両を移動させ、
指示された場所で過積載を解消する措置を取るよう命ぜられます。
これらの命令を拒んだり、従わなかった場合は先程の罰則があります。
また最近では、高速道路株式会社6社と警察が連携して、
高速道路の入り口などで過積載の取締りが強化されており、
重量測定の結果、過積載だった場合には、高速道路からの退出を命じられます。
悪質な違反である場合は、通行中止が命じられることもあるほか、
警察に告発され、ドライバーや使用者が処罰されます。