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交通事故の情報や講習会についての
お知らせなどを日々更新しております。
過積載の危険性④
組合員の皆さま、こんにちは!
本日は、過積載違反に対する使用者と荷主の責任についてです!
★過積載違反に対する責任
②使用者の責任
過積載運転について、使用者が必要な運行管理を行っていないときは、
公安委員会から使用者に「過積載防止措置の指示」が出されますが、
この指示の後、1年以内に過積載違反を繰り返し、その違反点の累計が一定の基準以上になったときなどは、
最高3ヶ月間、その車両の「使用制限命令」が公安委員会から出されます。
(罰則)3月以下の懲役または5万円以下の罰金
③荷主の責任
道路交通法において、荷主は運転者に過積載運転を要求したり、
過積載運転になることを知りながらその積載物を売り渡し、
また引き渡すことは禁じられています。
これらの行為をした場合は、警察署長から「再発防止命令」が出されます。
(罰則)6月以下の懲役または10万円以下の罰金
また、貨物自動車運送事業法第64条では、
過積載運行を余儀なくさせた荷主に対しては、
国土交通大臣が適当な措置をとるべきことを勧告することができることとなっています。