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改正道路交通法について

組合員の皆さま、こんにちは!


10月1日から
改正道路交通法の一部が施行されました。

本日は、
安全運転管理者制度に関係する
主な改正点3点をご紹介します!
 

(1) 罰則の引き上げ

いずれも使用者と法人の両罰となります。
 
・安全運転管理者等の選任義務違反 
 罰金5万円 ⇒ 罰金50万円
 
・安全運転管理者等の公安委員会への届出義務違反
 罰金2万円 ⇒ 罰金5万円
 
・安全運転管理者等の解任命令違反
 罰金5万円 ⇒ 罰金50万円
 

(2) 使用者に対する義務が追加 

今まで、使用者には、
安全運転管理者が適切に安全運転管理をすることができるよう、
「安全運転管理者に必要な権限を与えなければならない」とされていましたが、
これに「安全運転管理に必要な機材を整備しなければならない」という、
機材整備義務が追加されます。
 

(3) 公安委員会からの是正命令違反には罰則が科せられる

(2)の使用者の義務が果たされていないため、
適切な安全運転管理ができていない場合には、
公安委員会から使用者に対して是正を命令されるようになります。
その命令を受けたにも関わらず、是正をしなかった場合
命令違反として、使用者・法人に対し罰金50万円が科せられます。
 
 

適切な安全運転管理を行うことで
事業所や従業員を守るという意識を持ち、
日々の業務に努めていきましょう(`・ω・´)☆彡