公式ブログ

交通事故の情報や講習会についてのお知らせなどを日々更新しております。

それ違反です②

組合員の皆さま、こんにちは!



道路運送車両の保安基準によると、
フロントガラスに貼り付けて良いものは以下のとおりです。

・整備命令標章
・臨時検査合格標章
・検査標章
・保安基準適合標章
・共済標章または保険・共済外標章
・故障ステッカー
・バックミラー
・公共の電波を受信するために貼り付けるアンテナ
・国土交通大臣または地方運輸局長が指定したもの
・ドライブレコーダー(外側・車内側)

これらを貼り付けられる範囲も決まっています。

・フロントガラスの上側20%以内の範囲

・フロントガラスの下側150mm以内の範囲

これら以外の物や場所に貼り付けた場合は違反となります。

また、吸盤タイプで取り外しができる状態のものも違反となります。

皆さまのトラックは大丈夫ですか??
ご確認をお願いいたします(`・ω・´)