公式ブログ
交通事故の情報や講習会についての
お知らせなどを日々更新しております。
それ違反です②
組合員の皆さま、こんにちは!
道路運送車両の保安基準によると、
フロントガラスに貼り付けて良いものは以下のとおりです。
・整備命令標章
・臨時検査合格標章
・検査標章
・保安基準適合標章
・共済標章または保険・共済外標章
・故障ステッカー
・バックミラー
・公共の電波を受信するために貼り付けるアンテナ
・国土交通大臣または地方運輸局長が指定したもの
・ドライブレコーダー(外側・車内側)
これらを貼り付けられる範囲も決まっています。
・フロントガラスの上側20%以内の範囲
・フロントガラスの下側150mm以内の範囲
これら以外の物や場所に貼り付けた場合は違反となります。
また、吸盤タイプで取り外しができる状態のものも違反となります。
皆さまのトラックは大丈夫ですか??
ご確認をお願いいたします(`・ω・´)