公式ブログ

交通事故の情報や講習会についてのお知らせなどを日々更新しております。

それ違反です①

組合員の皆さま、こんにちは!




上の写真のオレンジの部分が示すような
フロントガラスにタブレット(液晶パッド)や地図を置いて運転している方はいませんか?

これは立派な違反行為なのです。

なかには、



これらのように不正に改造しているトラックもあります。

道路交通法の第十二節第六十二条によると、
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、
整備不良車両を運転させ、又は運転してはならない。

と定められています。

上記の規定に違反して車両等を運転させたり、又は運転すると、
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。

それだけでなく、
このような不正は事故を招きかねないとても危険な行為です。

続きは次回・・・