公式ブログ
交通事故の情報や講習会についての
お知らせなどを日々更新しております。
自転車の違反行為について①
組合員の皆さま、こんにちは!
近年、自転車のマナー違反による事故が多発しています。
平成27年6月より、
所定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車運転者は、
都道府県公安委員会から安全講習(自転車運転者講習)の受講を命じられることになりました。
そもそも「危険行為」とは、
交通切符(赤切符)で検挙されるなどして、処罰の対象になったものに限られます。
また、「反復して」とは、
危険行為をした日を起算日とする過去3年以内に別の危険行為をしていたことを表します。
万が一、受講命令に従わず、講習を受講しなかった場合は、
5万円以下の罰金が科せられます。
次回以降、違反行為の一例を紹介します!