公式ブログ

交通事故の情報や講習会についてのお知らせなどを日々更新しております。

自転車の違反行為について①

組合員の皆さま、こんにちは!

近年、自転車のマナー違反による事故が多発しています。

平成27年6月より、
所定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車運転者は、
都道府県公安委員会から安全講習(自転車運転者講習)の受講を命じられることになりました。

そもそも「危険行為」とは、
交通切符(赤切符)で検挙されるなどして、処罰の対象になったものに限られます。

また、「反復して」とは、
危険行為をした日を起算日とする過去3年以内に別の危険行為をしていたことを表します。

万が一、受講命令に従わず、講習を受講しなかった場合は、
5万円以下の罰金が科せられます。

次回以降、違反行為の一例を紹介します!