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交通事故の情報や講習会についての
お知らせなどを日々更新しております。
自転車の違反行為について②
組合員の皆さま、こんにちは!
さて本日は、自転車の違反行為についてのお話です(`・ω・´)
違反行為には以下のようなものが挙げられます。
①通行区分のルールを守らなかった
例)・車道の右側を通行した
・「通行可」を示す標識等がない歩道を通行した など
【罰則】3月以下の懲役または5万円以下の罰金
②歩道や路側帯を通行中に「歩行者優先」のルールを守らなかった
例)・徐行しないで歩道を通行した
・歩道にいる歩行者の通行を妨げそうなときに一時停止しなかった など
【罰則】2万円以下の罰金または科料
③「一時停止」の標識がある交差点で一時停止しなかった
④信号に従わないで通行した
⑤「通行禁止」の道路を通行した
⑥遮断機が閉じている踏切に入った
【罰則】3月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金(③④⑤⑥全て)
続きは明日・・・