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交通事故の情報や講習会についてのお知らせなどを日々更新しております。

自転車の違反行為について②

組合員の皆さま、こんにちは!

さて本日は、自転車の違反行為についてのお話です(`・ω・´)
違反行為には以下のようなものが挙げられます。

①通行区分のルールを守らなかった

例)・車道の右側を通行した
  ・「通行可」を示す標識等がない歩道を通行した など

【罰則】3月以下の懲役または5万円以下の罰金


②歩道や路側帯を通行中に「歩行者優先」のルールを守らなかった

例)・徐行しないで歩道を通行した
  ・歩道にいる歩行者の通行を妨げそうなときに一時停止しなかった など

【罰則】2万円以下の罰金または科料


③「一時停止」の標識がある交差点で一時停止しなかった


④信号に従わないで通行した


⑤「通行禁止」の道路を通行した


⑥遮断機が閉じている踏切に入った

【罰則】3月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金(③④⑤⑥全て)


続きは明日・・・