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お知らせなどを日々更新しております。
飲酒運転について④
組合員の皆さま、こんにちは!
※大阪府交通対策協議会作成パンフレット参照
令和6年11月1日に道路交通法が改正され、
自転車の酒気帯び運転において罰則が設けられました。
酒気を帯びた状態で自転車に乗ると、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、この運転をほう助した者にも罰則が適用され、
【車両提供罪】は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、
【酒類提供罪・同乗罪】は2年以下の懲役または30万円以下の罰金
が、科せられます。
その他にも、今回の道交法改正にて、
自転車乗用時の携帯電話の使用禁止についても罰則が適用されました。
事故に遭わない・起こさないためにもルールを守りましょう(`・ω・´)
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